生産性向上特別措置法に基づく「導入基本計画」及び「先端設備導入計画」
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行され、日光市では「導入促進基本計画」を策定、
平成30年6月12日付で国の同意を得ました。
これにより、中小企業・小規模事業者等が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、
市の認定を受けると、平成33年3月31日までに取得する先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例
割合が、税務申告をすることで、最初の3年間に限りゼロになります。
● 生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法は、中小企業・小規模事業者等が少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等
に厳しい事業環境を乗り越えるために、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の
飛躍的な向上を図ることを目的として施行されました。
国の導入促進指針に基づき、日光市は「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。
同意された導入促進基本計画に基づき、中小・小規模事業者等が策定する「先端設備等導入計画」を市が
認定した場合に、中小・小規模事業者等は固定資産税の特例等の各種支援制度を受けることができます。
○先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、
国から同意を得た市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
・詳しくは下記の関連URLをご覧下さい。
・「先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月18日版) PDFファイルを表示
・Q&A PDFファイルを表示
・生産性向上特別措置法の関連資料(リンク先) http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html